特許とは

特許とは何か? 特許について、特許事務所の弁理士が分かり易く解説します。

特許とは、新たな発明(アイデア)を保護するための制度であって、特許権者に大きな利益をもたらす可能性のある、非常に強力な権利です。
また、特許とは、保護された発明(アイデア)を利用することによって、産業の発達を図るための制度でもあります。

特許とは、目に見えない財産権であるため、財産権についての一般法である民法の規定だけでは、その財産権の所有者、つまり、特許権者の保護を充分に図ることが非常に困難です。
そこで、民法の特則規定として、特許法が存在しており、この法律により、目に見えない財産である特許権を、充分に保護できるようにしています。

なお、特許を得るためには、特許庁に特許出願を行い、審査官による審査をクリアする必要があります。また、この特許を得るための手続を、発明者・出願人に代わって行う国家資格者が、弁理士です。

特許を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

代表的な要件は、次の通りです。

  • 完成した発明が、世界的に見て新しいものであること(新規性があること)
  • 完成した発明が、その技術分野の人達からみて容易に創作できるものでないこと(進歩性があること)
  • 完成した発明が、出願書類において、しっかりと文章によって表現されていること
  • 完成した発明が、公序良俗に反するものでないこと(例:犯罪目的専門の発明等)

また、特許制度は、世界のほとんどの国に存在しています。先進国であれば、まず100%、特許制度を有しています。

なお、特許手続の詳細については、特許出願・取得、国際特許出願の各ページをご覧下さい。

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