外国特許出願のポイント

弁理士が解説する国際特許出願(PCT出願)のポイント。食品・機械分野の技術に精通した弁理士が国際特許出願について分かり易く説明しています。国際特許出願について疑問があれば、ぜひ、当特許事務所までお問い合せ下さい。なお、国際特許出願に関するお見積り・ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

国際特許出願とは

国際特許出願とは、国際出願を一件行うことで、その出願時にPCT条約に加盟しているすべての国(2007年4月時点で、全137ヶ国)において、通常の国内出願をしたものと同じ効果を有し、多数の国における特許権の取得を容易にする制度です。
国際特許出願が導入される前は、外国で特許権を取得する場合、原則、各国ごとに、現地の代理人を介して、各国の様式に沿った特許出願をする必要がありました。
しかし、この国際特許出願が導入されることにより、出願時に現地の代理人を介する必要もなくなり、また、出願様式が統一され、さらに、翻訳文を提出する期間も長期間確保されるため、外国への特許出願について、大幅なコスト削減ができるようになりました。
そのため、当特許事務所では、この国際特許出願を積極的に活用し、お客様が、外国での特許取得をスムーズかつ安価にできるよう努めております。

国際特許出願のメリット

  1. 国際特許出願は、日本語でできる。(国際特許出願時に翻訳代が不要)
  2. 国際特許出願書類の翻訳文は、原則、出願から2年半以内に用意すればよい。(高額になりがちな翻訳費用の発生を先延ばしにできる。)
  3. 国際特許出願書類の補正が必要な場合、一括して行うことができる。
  4. 国際特許出願時に現地の代理人を必要としないので、出願時の大幅なコスト削減が期待できる。
  5. 国際特許出願後、予備の調査が行われるため、原則、6ヶ月以内に、その発明の特許化のおおよその可能性を知ることができる。

国際特許出願の費用

当特許事務所では、国際特許出願時の弁理士報酬額を、通常の国内の特許出願と同じ額に設定しております。これは、国際特許出願が、日本語により行えるものであること、また、英文を多用するなど、出願様式が国内のものとは異なるものの、国際特許出願の様式に馴れてしまえば、出願手続時の煩雑さは、国内のものと、ほとんど変わらないからです。
なお、特許事務所の中には、国内の特許出願と、国際特許出願との弁理士報酬額とに、大きな差を設けているところもありますが、当特許事務所では、これは、ナンセンスであると考えています。

国際特許出願のお見積り・ご相談は無料です

国際特許出願に関し、ご不明な点やご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。食品・機械分野の技術に精通した弁理士が、お客様のお問い合わせに直接対応いたします。